法人・個人事業者の税務会計業務、弥生会計の導入サポートなどは新見税理士事務所にお任せください | 大阪市 城東区,鶴見区,都島区,東成区,旭区,生野区,中央区,東大阪市,他
新見税理士事務所では、地元の城東区、鶴見区、都島区、旭区、東成区、生野区、中央区など、大阪市内はじめ、東大阪市、大東市、四条畷市、八尾市、門真市など、大阪府内の法人様および個人事業を展開されておりますお客様のところへ、職員ではなく税理士が直接ご訪問し、税務会計、年末調整関連業務、相続税申告書作成報酬などから、自計化に向けた弥生会計の導入サポートなどの業務を行っております。身近なところでの顧問税理士をお探しの法人様、個人事業主様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
法人業務
会社と社長個人は同一視されがちですが、区分を誤ると会社法や税法で問題になります。会社に対して社長個人が負う義務及び受ける権利を正しく認識した上での経営が必需となります。また18年5月にはこれまでの商法に代わって会社法が施行されました。この会社法に適した決算報告書を作成する必要があります。このような注意点を指導しながら節税も視野に入れた事業経営をサポートいたします。
個人税務
個人申告ではPCなどに対応した会計帳簿を作成しますと65万円の青色申告控除があり、PC入力の有無により納税額に大きな差が生じます。また配偶者などの親族に対して給与を支払う場合には所定の手続きも必要になります。このような青色申告を前提とした大きな節税策を重視した事業経営をサポートいたします。
弥生会計導入サポート
会計ソフトにもいろいろな種類が量販店で発売されていますが、当事務所ではシェアNO1の弥生会計を推奨しております。消費税申告書、勘定科目内訳書、事業概況書など帳簿や決算報告書以外の必需書面にも対応され、また作成データをそのまま電子申告データへ引用でき、我々税理士が実務性を高く評価している会計ソフトです。しかも個人あるいは大小法人それぞれに適応した価格で発売されています。この弥生会計の導入から入力、最後の決算までサポートいたします。
インターネットメールによる業務
小規模な事業者であれば、弥生会計データを電子メール添付で受け取り、検証後にメールや電話で修正箇所などの報告をいたします。決算特有の会計処理につきましては税理士が入力処理いたします。税理士、関与先双方に時間的な節約を図れますので、安価な報酬にて関与させていただきます。電子メールに不慣れであれば、操作方法なども併せてサポートいたします。
【税理士対応地域】
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